1952-06-09 第13回国会 衆議院 労働委員会 第20号
従つて收入金額も相当上つておると私は思う。従つて成績が上りつつある、あるいいは輸送量がどんどんと成績よく増加しておる、こういう爽消でありまするならば、国鉄経営の経営面から見て、ただちに経済、財政が許すというわけではないにいたしましても、その努力に対しては相当無理を加えなければならな。せめて公務員並のものは出すべきであると私は考えておる。
従つて收入金額も相当上つておると私は思う。従つて成績が上りつつある、あるいいは輸送量がどんどんと成績よく増加しておる、こういう爽消でありまするならば、国鉄経営の経営面から見て、ただちに経済、財政が許すというわけではないにいたしましても、その努力に対しては相当無理を加えなければならな。せめて公務員並のものは出すべきであると私は考えておる。
それから同じくこれによる、若しこの通りの計算になりまする場合の收入の減少があるといたしますると、金額において約十四億円の減收という数字になりまして、收入金額のやはり〇・九%余になつております。なおここで補足して申上げたいのでありまするが、水の利用率は、昨年の計画は九一・一%として年度初めに計画を立つたのでありまするが、実績は九四・三%になつております。
改正の第三点は、退職所得につきましては、その收入金額から十五万円を控除した後の半額に税率を適用して、他の所得と分離して課税することとし、又山林所得、讓渡所得、一時所得については、その金額から十万円を控除して課税することとし、なお変動所得の平均課税の範囲を拡張し、相続の場合の讓渡課税を行わないこととしたことであります。
しかしながら自家労力によつて生み出されたところの收入金額というものは、これは所得である、こういうものは、これは所得である、こういうふうに計算するのが税の負担の公平を期する上から、当然であろうというふうに考えるのでございます。
そうして百円に対して十六円六十銭程度の收入金額になるから、所得金額は三十三万二千円である、償却の費用は百円について五十二銭だから一万四百円で、差引所得金額は三十二万一千六百円である、というような計算ができる所得標準税率表が、ちやんと税務署員に渡されている。
○高橋(衛)政府委員 税務行政の実態については、奥村さんもよく御承知でございますから、私から申し上げるまでもないのでありますが、売上げ金額または收入金額に対する所得標準率の問題が、相当重要な意義を持つておるということは、もちろん否定するのではございません。
またその他の営業等につきましては、売上げ金額または收入金額を基準にいたしているのが普通でございます。しかしながら先ほどもちよつと御答弁申し上げましたように、その他いろいろな外形標準に対するところの比率も同時につくつておりまして、それらも参考にして行きたいと考えております。
○高橋(衛)政府委員 繰返して申し上げますが、もしも收入金額なり売上げ金額が確実につかめて、しこうして、それに所得標準率だけを適用して行けばいいという状態であれば、これは私ども税務行政は実に楽だと思います。むしろその基本になるところの売上げ金額なり收入金額をどうして見るかという点に、最も大きな困難があるのが実情でございます。
たとえば農業所得の標準と申しますか、收入金額を幾らに見るかといつたような問題につきましては、全国的にあまり違えるという理由がございませんので、よく調べまして、調査の結果に基きました資料を持ち寄りまして協議し、それぞれ意見の交換を行つて、妥当なところに持つて行くように相談してやつております。
につきまして申上げましたと同じようなできる限りの簡素化を図ろう、退職所得につきましても大部分源泉で済みますので、申告を要しないことになるのでありますが、ただ一カ年にあちこちから退職所得をもらう場合におきましては、やはり確定申告の必要があるわけでございまして、その必要なる限度額をそれぞれの収入金額の合計額が三百万円を超える場合、それから最初に受けた退職所得の収入金額が七十五万円を超え、且つ退職所得の收入金額
更に変動所得につきましては、その負担の軽減と課税の簡素化を図るため、先ず退職所得につきましては、その收入金額から十五万円の特別控除をした後の半額に税率を適用して他の所得と分離して課税するという特例法の改正を平年度化することとし、次に山林所得、譲渡所得、一時所得につきましては、その所得金額から十万円を控除して課税することとし、又変動所得の平均課税の適用を受けることのできる範囲及び一年限りの平均課税が認
それから農業者の場合でございますと、これまた大体実收は幾らかということをよく調べまして、それに対しまして幾らの收入金額があるか、それに対しまして、これもやはり比較的帳面のよく整つております人について、收入金額当りの所得は幾らになるかというのを調べまして、その率を適用して所得を算定する。
さらに変動所得につきましては、その負担の軽減と課税の簡素化をはかるため、まず退職所得につきましては、その收入金額から十五万円の特別控除をした後の半額に税率を適用して、他の所得と分離して課税するという特例法の改正を平年度化することとし、次に山林所得、譲渡所得、一時所得につきましては、その所得金額から十万円を控除して課税することとし、また変動所得の平均課税の適用を受けることのできる範囲、及び一年限りの平均課税
これは收入金額から必要経費を差引きました農家の所得が、税法上いわゆる総所得から基礎控除、扶養控除あるいはその他の各種控除を引きまして、最後の税率を適用する場合の所得がこのfの欄の課税所得金額、従いまして所得金額十五万七千円に対しまして、現行法によりますと一万二千九百円の所得税がかかるのでございまして、差引手取りからいたしますと十四万四千七百円ほど残る、こういう計算になるわけでありまして、課税所得は一応参考
次に退職所得については、現在收入金額から十分の一・五を控除した変動所得として平均課税を選択し得ることとなつておりますが、今回その税負担の軽減と課税の簡素化を図るため、昭和二十七年一月一日以後支給される退職所得については、他の所得と総合せず、分別して課税し、その收入金額から十五万円を控除した後の金額の半額を課税所得として一般の税率を適用することとしようとするものであります。
ところが今度は、今度の改正の新らしい法案に基いてやる場合は、総收入金額から今度は取得した当時の価格、それに清算金、設備改良費、讓渡に関する経費を差引いて、これを出すことになつておる。この換地処分、交換分合、或いは水路用の用地買収の結果、清算金、又は補償金の交付を受ける場合の資産再評価というものが非常に何と言いますか、割が惡くなつて来る。
○加藤(充)委員 山崎証人の証言によりますれば「法人税法第十八條による報告書並びに同法第二十九條による更正決定書写し等によりまして、調査対象と認められような法人を選択中、たまたま日本塩回送株式会社の昭和二十一年八月十日以降昭和二十四年七月三十一日に至る期間における総收入金額約二十億七千万円に対する利益金五千九百万円は、経営分析並びに当該法人の規模等にかんがみまして、利益が僅少であると考えられましたので
すなわち、昭和二十七年一月一日以後支給される退職所得については、他の所得と総合せず分別して課税し、その收入金額から十五万円を控除した後の金額の半額を課税所得として、一般の税率を適用することとしているのであります。これにより退職所得に対する税負担は、相当大幅に軽減されることとなるのであります。
さらに畜犬競技の施行者は、百分の二十五以内の收入金額の中から、さきにあげました国庫納付金と競技開催費を差引いた残りの中から、その残額の四分の一以上の金額を、政府と同様、動物関係の経費に充当させるように規定せられております。
さらに、畜犬競技施行者は、百分の二十五の收入金額の中から、右の国庫納付金、並びに畜犬競技の開催に関する経費を差引いた残額の中から、その残額の四分の一に相当する金額以上の金額を、さきに掲げました犬の伝染病の予防その他家畜の衛生向上、動物の虐待防止、作業犬の指導、天然記念動物の保存、家畜の登録事業等に必要な経費として支出することにしておるのであります。
そこで立花さんに一言御説明申し上げたいのは、勤労控除の問題はこれは当然收入金額から一五%控除したものをもつて、所得金額として計算をするというふうに、所得税法で取扱われておりますので、いわゆる所得金額と言います場合には、勤労者につきましては收入金額から一五%控除したものであります。最高三万円というような制限をおいております。ここで、控除する控除しないの問題は、一つは災害控除であります。
○奧野政府委員 所得税額を課税標準として、標準税率による課税を行つた場合の收入金額と比較して参りますと、現在見込んでおりますいわゆる第二の方式を採用する市町村が三〇%くらいであろうというふうな計算でやつて参りますと、なおまた制限税率が一〇%くらいでありますけれども、七%くらいの平均で課税をするであろうというような見込み方をいたしますと、五十五億三千八百万円という数字が出ます。
そうしてこれに対する收入金額が一万三千二百五十九円になつた、こういうふうに計算しているわけです。そしてその他の部分は必要経費でありますが、必要経費は三千九百七十八円かかつた。従つてこの收入計から必要経費三千九百七十八円引いたものが、結局九千二百八十一円、これが差引の所得となつているわけであります。ここまではその通りですよ。これは税法通り問題はないわけなんです。
それから第三点は、今度の再編成損益計算書を見ますと、いわゆる赤字が八十三億出るのでありますが、この赤字の、個々の新設予定会社に対する比率、收入金額に対する赤字の比率をとつて見ますと非常にアンバランスであります。平均値一〇・五%收入に対して赤字でありますが、そのうちで一番赤字の少いのが中部の四・二%、最高は北陸の一七・二%、平均値にしまして上下約五%、一〇%の開きがあるのであります。